制定 平成15年8月7日
改正 平成19年6月7日
第1章 総則
第1条(目的)
本コンソーシアムは、西日本地域に事業所を置く産業・企業、大学等高等教育機関、国もしくは地方公共団体、およびその他の機関・団体等が協力し、技術経営の普及を促進し、会員間の情報交流を通じわが国産業・経済の発展を担う人材育成の環境を整備するとともに、これに資するよう大学等高等教育機関におけるMOT(技術経営)教育のための知的資源を整備・拡充することを目的とする。
第2条(名称)
本コンソーシアムは、「西日本MOTコンソーシアム」と称する。
第3条(活動)
本コンソーシアムは、第1条の目的を達成するために次の活動を行う。
技術経営教育思想の普及および実践的展開
技術経営教育のための教材・講義資料・討議用ケース等の作成への協力
技術経営に関する情報の収集および提供
国内外の関連機関との連携
その他本コンソーシアムの目的を達成するために必要な諸活動
第2章 会員
第4条(コンソーシアム会員の種類)
本コンソーシアムは第1条の目的に賛同し、所定の入会申込書を提出した法人または団体等、および個人のうち、幹事会の了承を経たものを会員として構成する。会員の種類は次のとおりとする。なお、個人会員の入会申込みに際しては、現会員である法人・団体またはそれに所属する個人からの推薦を必要とするものとする。
企業会員
教育機関会員
公的機関・団体会員
個人会員
第5条(会員の役割)
会員は第3条の活動に積極的に係るものとする。
第6条(会費および入会金)
本コンソーシアムの入会のための入会金および会費は徴収しない。ただし、本コンソーシアムのための諸活動にかかる費用については、会員各自の実費負担によることを原則とする。
第7条(会員の登録)
会員は代表者1名、連絡担当者1名を選任し、本コンソーシアムに登録する。代表者は所属団体の各部門との連絡を密に行い、もって本コンソーシアムの活動の円滑化に努める。代表者および連絡担当者に変更を生じた場合は、会員は速やかに事務局に文書を持って通知し、登録の変更手続を行う。なお、代表者が連絡担当者を兼務することを妨げない。
第8条(会員の資格喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
退会したとき
除名されたとき
第9条(退会)
会員が退会する場合は、所定の書面による退会届を事務局に提出し、事務局は幹事会に報告する。
第10条(除名)
会員が次の各号の一に該当する場合には、幹事会の審議・議決により除名することができる。ただし、この場合には当該会員に対し弁明の機会を与えなければならない。
本コンソーシアムの規約に違反したとき
本コンソーシアムの名誉を傷付け、または目的に反する行為をしたとき
第3章 役員等
第11条(役員の種類および定数)
本コンソーシアムに次の役員を置く。
代表 1名、 副代表 1名
幹事 4名以上10名以内
第12条(役員の選任)
設立時当初の幹事は、本コンソーシアムの発起人の各団体から1名ずつ選任する。
代表および副代表は、幹事会において決定する。新規の幹事あるいは任期満了後の後任幹事の選任は、幹事会の審議・議決を経て決定する。
第13条(役員の職務)
幹事は幹事会を構成し、本コンソーシアムの主要な業務につき審議・議決する。代表は、本コンソーシアムを代表する。副代表は、代表に事故あるとき、または代表が欠けたときは、その職務を代行する。
第14条(役員の任期)
役員の任期は1年とし、初年度については平成16年度末までとする。役員の再任は妨げない。
第15条(報酬等)
役員は無給とする。
第4章 幹事会
第16条(幹事会)
幹事会は幹事によって構成し、本コンソーシアムの運営に関する次の事項を審議・議決する。
本コンソーシアムの運営に関する重要事項の審議・議決
新規会員の入会および退会
役員の選任
第17条(開催)
幹事会は、代表が召集する。幹事会の議長は代表または副代表、またはその委任を受けた幹事とする。
第18条(定足数等)
幹事会は、幹事現在数の2分の1以上の出席をもって成立とする。議決は議長を除く出席した幹事の過半数の同意でこれを決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第19条(書面表決等)
やむをえない理由のため、幹事会に出席できない構成員は、予め通知された事項について、書面または代理人をもって表決権を行使することができる。これにより表決権を行使する構成員は、第17条の規定の適用については出席したものとみなす。
第5章 部会
第20条(部会)
本コンソーシアムは、会務運営のため、必要な部会を設けることができる。部会の設置または廃止ならびに必要な事項は幹事会で決定する。
第6章 規約の変更および解散
第21条(規約の変更)
本規約は、幹事会の審議・議決を経て変更することができる。
第22条(解散)
本コンソーシアムは、幹事会の審議・議決を経て解散することができる。
第7章 事務局
第23条(事務局)
本コンソーシアムの会務を処理するため、事務局を設置する。事務局の運営は別に定める事務局規定による。
第8章 免責
第24条(紛争処理)
会員と第三者の間、および会員相互間の紛争については、当該会員において一切解決するものとし、本コンソーシアム役員および本コンソーシアムは一切責任を負わないものとする。
第9章 補足
第25条(その他)
その他疑義を生じた事項については、その都度幹事会での協議により定めるものとする。
第10章 付則
この規約は西日本MOTコンソーシアム設立の日から実施する。
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