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本コンソーシアムは、西日本MOTコンソーシアム規約第22条に基づき、事務局規定を下記のとおり定める。
第1条(目的)
事務局は幹事会の決議事項並びに本コンソーシアムの会務を遂行することを目的とする。 第2条(業務内容)
事務局が担当する会務は次のとおりとする。
- 幹事会の開催事務
- 幹事会の決議事項に関する事務
- 幹事会が委嘱する事務
- 本コンソーシアムに関する広報活動
- その他本コンソーシアムに関する一般事務
第3条(事務局)
事務局の活動に必要な経費は、当面事務局を設置する団体が負担する。なお、事務局は当分の間、山口大学が務めることとする。 |
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