本コンソーシアムは、西日本MOTコンソーシアム規約第22条に基づき、事務局規定を下記のとおり定める。
 

第1条(目的)

 事務局は幹事会の決議事項並びに本コンソーシアムの会務を遂行することを目的とする。
 

第2条(業務内容)

 事務局が担当する会務は次のとおりとする。
  1. 幹事会の開催事務
  2. 幹事会の決議事項に関する事務
  3. 幹事会が委嘱する事務
  4. 本コンソーシアムに関する広報活動
  5. その他本コンソーシアムに関する一般事務

第3条(事務局)

 事務局の活動に必要な経費は、当面事務局を設置する団体が負担する。なお、事務局は当分の間、山口大学が務めることとする。
 
     
     
     
   
     
 
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